○平成15年度における都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例
平成15年3月28日
条例第2号
平成15年度に限り、都市計画税に係る第1期の納期は、稲沢市都市計画税条例(昭和32年稲沢市条例第9号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月12日から6月2日まで
付則
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年3月28日 条例第2号
(平成15年3月28日施行)