○平成15年度における都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成15年3月28日

条例第2号

平成15年度に限り、都市計画税に係る第1期の納期は、稲沢市都市計画税条例(昭和32年稲沢市条例第9号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

5月12日から6月2日まで

この条例は、公布の日から施行する。

平成15年度における都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成15年3月28日 条例第2号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年3月28日 条例第2号