○平成12年度における都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成12年3月31日

条例第3号

平成12年度に限り、都市計画税に係る第1期の納期は、稲沢市都市計画税条例(昭和32年稲沢市条例第9号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

5月12日から同月31日まで

この条例は、公布の日から施行する。

平成12年度における都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例

平成12年3月31日 条例第3号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第3号