○平成12年度における都市計画税に係る第1期の納期の特例に関する条例
平成12年3月31日
条例第3号
平成12年度に限り、都市計画税に係る第1期の納期は、稲沢市都市計画税条例(昭和32年稲沢市条例第9号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月12日から同月31日まで
付則
この条例は、公布の日から施行する。
平成12年3月31日 条例第3号
(平成12年3月31日施行)