○平成15年度における固定資産税に係る第1期の納期の特例に関する条例
平成15年3月28日
条例第1号
平成15年度に限り、固定資産税に係る第1期の納期は、稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号)第61条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月12日から6月2日まで
付則
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年3月28日 条例第1号
(平成15年3月28日施行)