○平成12年度における固定資産税に係る第1期の納期の特例に関する条例
平成12年3月31日
条例第2号
平成12年度に限り、固定資産税に係る第1期の納期は、稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号)第61条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
5月12日から同月31日まで
付則
この条例は、公布の日から施行する。
平成12年3月31日 条例第2号
(平成12年3月31日施行)