○稲沢市物件購入業者等指名審査規程
昭和50年3月31日
訓令第3号
(設置)
第1条 稲沢市が執行する物件(稲沢市民病院に使用する物件を除く。)の製造、購入その他の契約に係る指名業者等の審査をするため、稲沢市物件購入業者等指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 物件の購入等の内容審査に関すること。
(2) 指名業者案の決定に関すること。
(3) その他業者等の指名に必要なこと。
2 委員会の事務は、総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)において処理する。
(委員)
第3条 委員会は、次の職員をもつて組織する。
(1) 総合政策部 デジタル推進課長
(2) 総務部 部長、財政課長
(3) 子ども健康部 保育課長
(4) 経済環境部 環境施設課長
(5) 会計課 課長
(6) 教育委員会 庶務課長
(7) 消防本部 総務課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総務部長をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(結果報告)
第7条 委員会は、付議された事案について審査した結果を速やかに契約検査課長に通知しなければならない。
(審査等)
第8条 主として1件の予定価格が80万円を超える物件の製造、購入その他の契約で指名競争入札に係るものは、委員会の審査に付さなければならない。
2 主として1件の予定価格が80万円を超える物件の製造、購入その他の契約で随意契約によるものは、委員会に報告するものとする。
(契約検査課への通知)
第9条 各課において、前条の規定に該当する事項が発生したときは、その長は、速やかに契約検査課長に通知しなければならない。
(資料提出)
第10条 契約検査課長は、前条の規定により通知を受けたときは、速やかに審査に付すべき資料又は報告すべき資料を作成し委員会に提出しなければならない。ただし、急施を要するものは、持ち回りにより委員に協議することができる。
(補則)
第11条 稲沢市民病院が使用する物件の製造、購入その他の契約に係る指名業者等の審査及び手続については、別に定める。
付則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年訓令第16号)
この規程は、昭和50年6月9日から施行する。
付則(昭和51年訓令第5号)
この規程は、昭和51年7月15日から施行する。
付則(昭和54年訓令第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年訓令第9号)
この規程は、昭和55年5月15日から施行する。
付則(昭和57年訓令第6号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年訓令第10号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和60年訓令第12号)
この規程は、昭和60年12月15日から施行する。
付則(昭和63年訓令第10号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第7号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第12号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第23号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。