○稲沢市介護給付費準備基金条例
平成12年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、稲沢市介護給付費準備基金について定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市は、介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、稲沢市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、稲沢市介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた金額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、介護保険事業の実施に必要な財源が不足する場合において、当該不足額の財源に充てるときに限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。