○稲沢市文化振興基金条例

平成4年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、稲沢市文化振興基金について定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市は、市民文化の振興を図るため、稲沢市文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める金額又は寄付金とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、文化振興事業の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、文化振興を図る費用に充てるため、必要に応じて処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市文化振興基金条例

平成4年3月27日 条例第4号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年3月27日 条例第4号