○稲沢市公共下水道事業基金条例

平成元年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、稲沢市公共下水道事業基金について定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市は、公共下水道事業を推進するため、稲沢市公共下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める金額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、公共下水道事業の費用に充てるため、必要に応じて処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第57号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

稲沢市公共下水道事業基金条例

平成元年3月24日 条例第4号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月24日 条例第4号
平成2年6月28日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第10号
平成9年12月22日 条例第57号