○稲沢市土地開発公社に対する事業資金貸付規則
平成21年11月30日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市土地開発公社(以下「公社」という。)の円滑な運営を図り、もつて総合開発の推進に寄与することを目的として市が行う公社への事業資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 市は、公社に対して、予算の範囲内で事業資金を貸し付けるものとする。
(償還期限及び利子)
第3条 前条の規定により市長が貸し付ける事業資金(以下「貸付金」という。)の償還期限は、貸付金の貸付けを受けた日の属する会計年度の末日とする。ただし、市長が必要と認めた貸付金については、償還期限を延長することができる。
2 貸付金の利子は、貸付けの都度市長と公社が協議して決定するものとする。ただし、市長が公社に依頼した公共用地取得のための貸付金は、無利子とする。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(借用証書)
第6条 公社は、貸付金の貸付けを受けたときは、事業資金借用証書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の使用制限)
第7条 公社は、貸付金を第5条の規定による決定通知書において市長が指定した使途以外に使用してはならない。
(貸付金の経理)
第8条 公社は、貸付金に係る収入及び支出について、経理を明確にしなければならない。
(報告書等の提出)
第9条 公社は、貸付金の貸付けを受けた日の属する会計年度(償還期限を延長した場合は、延長した日までの毎会計年度)終了後3か月以内に収支決算書その他事業実施状況に関する報告書(以下「報告書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定の取消し等)
第10条 市長は、公社が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部を償還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 前条の規定による報告書等の提出について虚偽の報告をしたとき。
(3) 不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。