○稲沢市植木産業振興事業基金条例
平成元年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、稲沢市植木産業振興事業基金について定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市は、植木産業振興事業を推進するため、稲沢市植木産業振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める金額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、植木産業振興事業の費用に充てるため、必要に応じて処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。