○稲沢市国民健康保険事業基金の設置及び管理に関する条例

昭和61年10月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、稲沢市国民健康保険事業基金について定めるものとする。

(設置)

第2条 国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、稲沢市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の範囲内で稲沢市国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた金額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、保健事業の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金の不足金に充てるとき。

(2) 予算に不足額が生じた場合、当該不足額に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市国民健康保険事業基金の設置及び管理に関する条例

昭和61年10月1日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年10月1日 条例第33号
平成4年6月25日 条例第13号
平成30年3月28日 条例第15号