○稲沢市減債基金条例
平成元年9月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、稲沢市減債基金について定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市は、市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営を図るため、稲沢市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める金額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。