○稲沢市財政調整基金条例

昭和46年12月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、稲沢市財政調整基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。

(設置)

第2条 本市財政の各年度間における財政調整に資するため、基金を設置するものとする。

(積み立て)

第3条 基金として積み立てる額は予算で定める金額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号の一に掲げる場合にかぎり、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市財政調整基金条例

昭和46年12月28日 条例第26号

(昭和46年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第26号