○稲沢市職員の旅費の支給に関する規則

昭和52年9月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市職員の旅費に関する条例(昭和39年稲沢市条例第22号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどしの手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費の支給)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費の額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分の相当する金額)を差し引いた額

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもつて行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があつた場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の精算手続)

第7条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して14日間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納告知の日の翌日から起算して14日間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当とする。

(特別急行利用)

第8条 条例第12条第2項に定めるもののほか、公務上必要な場合には、承認を得て利用することができる。

(航空機利用)

第9条 条例第14条に定める航空機を利用する場合には、航空機利用伺(別記様式)により、承認を得た場合に限り利用することができる。

(日当)

第10条 条例第16条第2項の市長が規則で定める地域は、次のとおりとする。

(1) 愛知県内

名古屋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、豊田市、安城市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、海部郡、知多郡(阿久比町、東浦町)

(2) 岐阜県内

岐阜市、大垣市、多治見市、関市、美濃市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町)、可児郡

(3) 三重県内

四日市市、桑名市、鈴鹿市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡

(日額旅費)

第11条 条例第19条に規定する研修、講習、訓練等の旅費については、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を除くほか次の区分による。

7日を超え15日以内の期間

15日を超え30日以内の期間

30日を超える期間

定額の8割相当額

定額の7割相当額

定額の6割相当額

(旅費の調整)

第12条 条例第23条の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める区分により旅費の支給を調整する。

(1) 公用車を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃を支給しない。

(2) 私用車を公用のために利用して旅行をした者に対して、条例第15条に規定する車賃を支給することができる。ただし、同乗者は支給しない。

(3) 市の経費以外から旅費が支給される場合については、条例による所定の旅費額のうち、市の経費以外の経費で支弁される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(4) 市長が指定する宿泊施設を利用する場合には、第11条及び条例第17条の規定にかかわらずその額とする。

(5) 長期間の研修、講習、訓練等で宿泊設備があり、かつ、その経費を指定されたときは、その経費を支給し、宿泊費は支給しない。

第13条 市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するために旅行した者に対し旅費を支給する。

2 前項に掲げる者が旅行した場合の旅費については、職務の内容、種類等により任命権者が定める旅費を支給する。

(随行旅費)

第14条 条例第23条第2項に定めるもののうち、随行を必要とする旅行については、上級職員と同額の旅費を支給することができる。

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第34号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和60年規則第27号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第47号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第2号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第40号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第74号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第38号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市職員の旅費の支給に関する規則

昭和52年9月20日 規則第23号

(令和3年7月1日施行)