○稲沢市職員退職手当支給審査会規則
平成23年6月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、稲沢市職員退職手当支給審査会(以下「審査会」という。)について組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。
(委員)
第3条 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員は、退職手当管理機関の諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開しないものとする。
(会議の結果)
第6条 会長は、審査会で決定した事項について、退職手当管理機関に報告するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総合政策部人事課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。