○稲沢市教育委員会事務局職員の給料の調整額を定める規則
平成23年8月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第8条の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(調整する職員及び調整額)
第2条 給料の調整を行う職員は、教育委員会事務局に勤務する職員のうち教育委員会が定める職にある職員とする。
2 前項の職員に支給する給料の調整額は、その職務の特殊性に基づき月額100,000円以内で、市長が教育委員会と協議して定める額とする。
付則
この規則は、平成23年8月1日から施行する。