○稲沢市職員の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
昭和61年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年稲沢市条例第4号。以下「昭和61年改正条例」という。)付則第5項の規定に基づき、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第2条 昭和61年改正条例付則第5項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第6条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
第4条 昭和61年改正条例付則第5項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
付則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
最高号給を超える給料月額を受ける職員の号給等の切替表
級 | 6級 | 8級 | ||
区分 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
号給又は給料月額 | 円 346,700 | 円 350,100 | 円 371,900 | 円 21号給 |