○稲沢市職員の給料表の切替に関する規則

昭和47年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市職員や給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)付則第2項の規定に基づき、職員の給料表の切替について定めるものとする。

(号給の切替え)

第2条 切替については切替日において、旧号給を受けていた給料月額に対応する上位の号給とし、職員が受ける号給は別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

2 前項に規定する職員のうち、医療職給料表(2)の適用をうける職員の切替については切替日の前日において、その者の属する職務の等級が1等級、2等級、3等級、4等級、5等級である職員の切替日における等級は、その者の等級の1等級下位の等級とし、号給は旧号給と同じ号数の号給とする。薬局長は、改正後の医療職給料表(2)の1等級の旧号給との対応等級の上位へ切替えるものとする。

3 第1項に規定する職員のうち、医療職給料表(3)の適用をうける職員の切替については、切替日の前日において、その者の属する職務の等級が1等級、2等級、3等級、4等級である職員の切替日における等号給は同じ等号給とし、総婦長は改正後の医療職給料表(3)の特1等級へ、上級婦長は1等級へそれぞれ旧号給をうけていた給料月額に対応する上位へ切替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

別表

行政職給料表切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給


1


2


2

(1)

1

2

(1)

1

1

(1)

1

1

(2)

3―1

4

(1)

2

(1)

2

(1)

2

(1)

2

(1)

2

(1)

2

2

(2)

3―2

5

(1)

3

(1)

3

(1)

3

(1)

3

(1)

3

2

(1)

3

3

(2)

3―3

6

(1)

4

(1)

4

(1)

4

(1)

4

(1)

4

(1)

4

4

(2)

3―4

7

(1)

5

(1)

5

(1)

5

(1)

5

(1)

5

3

(1)

5

5

(2)

3―5

8

(1)

6

2

(1)

6

(1)

6

(1)

6

3

(1)

6

4

(1)

6

6

(2)

3―6

9

(1)

7

3

(1)

7

3

(1)

7

3

(1)

7

4

(1)

7

5

(1)

7

7

(2)

3―7

11

(1)

8

4

(1)

8

4

(1)

8

4

(1)

8

5

(1)

8

6

(1)

8

8

(2)

3―8

12

(1)

9

5

(1)

9

5

(1)

9

5

(1)

9

6

(1)

9

7

(1)

9

(2)

3―9

13

(1)

10

(1)

10

6

(1)

10

6

(1)

10

7

(1)

10

(2)

2―1

2―2

(2)

3―10

14

(1)

11

6

(1)

11

7

(1)

11

7

(1)

11

(1)

11

8

(1)

10

9

(2)

3―11

15

(1)

12

7

(1)

12

8

(1)

12

8

(1)

12

8

(1)

12

9

(1)

11

(2)

3―12

16

(1)

13

8

(1)

13

9

(1)

13

9

(1)

13

9

(1)

13

(2)

2―3

(2)

3―13

17

(1)

14


(1)

14

10

(1)

14

(1)

14

10

(1)

14

10

(1)

12

10

(2)

3―14

18

(1)

15

9

(1)

15

(1)

15

10

(1)

15

(1)

15

(1)

13

(2)

3―15

19

(1)

16

(1)

16

11

(1)

16

(1)

16

11

(1)

16

11

(2)

1―1

2―4

(2)

3―16

20

(1)

17

10

(1)

17

12

(1)

17

11

(1)

17

(1)

17

(1)

14

11

(2)

3―17

21

(1)

18

(1)

18

(1)

18

(1)

18

12

(1)

18

12

(1)

15

(2)

3―18

22


(1)

19

13

(1)

19

12

(1)

19

(1)

19

(2)

1―2

2―5

(2)

3―19

23

(1)

20

14

(1)

20

(1)

20


(1)

16

12




(1)

21

(1)

21

13

(1)

17



(2)

1―3

2―6

(2)

1―4

2―7

13

(2)

1―5

2―8

14

(2)

2―9

15

(2)

2―10

16

(2)

2―11

17

(2)

2―12

18

(2)

2―13

19

(2)

2―14

20

(2)

2―15

21

(2)

2―16

2―17

22

(2)

2―18

23

(2)

2―19

24

稲沢市職員の給料表の切替に関する規則

昭和47年3月31日 規則第5号

(昭和47年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第5号