○稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和45年4月1日

規則第12号

稲沢市初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年稲沢市規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務(第3条)

第3章 削除

第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第10条~第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条~第23条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条~第27条)

第7章 削除

第8章 昇給(第32条~第37条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第38条~第40条)

第10章 雑則(第41条・第42条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務並びに第6条の規定により任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(5) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(6) 採用試験 任命権者が職員を採用するため行う競争試験(次号に規定する経験者採用試験(以下「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。

(7) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして任命権者が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。

(8) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(9) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(10) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

第2章 等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

(等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務)

第3条 条例第5条第1項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、別表第1のとおりとする。

第3章 削除

第4条から第9条まで 削除

第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(新たに職員となつた者の職務の級)

第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、任命権者がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となつた者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。

4 新たに職員となつた者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては市長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第16条各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級は、同条各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(新たに職員となつた者の号給)

第11条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 任命権者が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給

(3) 前2号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給

(4) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(第2号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第2号に掲げる職員を除く。)の号給については、同項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者には適用しない。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて稲沢市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び採用試験の結果に基づいて企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)となり、引き続き勤務した後、引き続いて職員となつた者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

博士課程終了


21

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒


18

大学専攻科卒


17

大学4卒

大学卒

16

短大3卒


15

短大2卒

短大卒

14

短大1卒又は高校専攻科卒


13

高校3卒

高校卒

12

高校2卒


11


中学卒

9

備考

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。

2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもつて、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で市長の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者が行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第12条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第12条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける職員 市長の定める経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表の掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 市長の定める経験年数

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

(経験年数)

第14条の2 第10条第4項第11条第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、市長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第15条 第13条又は第14条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、第14条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 稲沢市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

第18条 削除

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(市長の定めるものに限る。以下この条及び第24条第2項(第26条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の全体評語(当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号であつて、任命権者又はその委任を受けた者による確認が行われたものをいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び業績評価の全体評語を総合的に勘案して職員が発揮した能力の程度及び職員が果たすべき役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして市長の定める要件(行政職給料表(1)の3級又は2級に昇格させる場合その他の市長の定める場合にあつては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして市長の定める要件を含む。)

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において市長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階にあり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階にあるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。

5 第1項から第3項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において市長が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として市長の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第4項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第6」とあるのは「市長の定める要件及び別表第6」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、市長の定めるところによるときは、この限りでない。

(在級期間表の適用方法)

第19条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第12条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

(1) 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条第1項若しくは第3項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、第19条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 休職にされた職員のうち、市長が定めるものが職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体障害を有することとなつた場合は、第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条第20条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員の給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第11条第1項第4号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第26条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条または第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

3 第10条第3項の規定により職務の級を決定された職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前2項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第3項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第27条 第25条第1項及び第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第7章 削除

第28条から第31条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第32条 条例第6条第3項の市長が規則で定める日は、第34条又は第36条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第32条の2 条例第6条第3項の規定による昇給(第34条又は第36条に定めるところにより行うものを除く。)は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第33条 昇給日以前における直近の能力評価及び直近の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあつては、市長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 S

 に掲げる職員以外の職員 A

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 B

(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、昇給日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由に該当した職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 C

 勤務成績が良好でない職員 D

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあつてはBの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあつてはB又はCの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によつて昇給日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 市長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、各事務部局ごとに市長が定める。

7 条例第6条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のB欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

9 前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第22条第3項第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第38条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(昇給日の前日までに新たに職員となつた者又は当該号給を決定された者にあつては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

10 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

11 第7項から第9項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条第1項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項から第9項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をS又はAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各事務部局の職員の定員、第6項の市長の定める割合等を考慮して市長が定める。

(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)

第34条 条例第6条第5項の市長が規則で定める職員は、行政職給料表(2)の適用を受ける職員とし、同項の市長が規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第35条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第36条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第37条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第38条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)または市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第39条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

第10章 雑則

(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第41条 第17条第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。

(委任)

第42条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和45年3月31日以前にこの規則による改正前の稲沢市初任給、昇格、昇格等に関する規則の規定に基づいて市長の行なつた承認その他の行為および任命権者またはその委任を受けた者の行なつた決定その他の行為は、それぞれ昭和45年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれた市長の承認その他の行為および任命権者またはその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年祖父江町規則第13号)、平和町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年平和町規則第1号)又は稲沢中島広域事務組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年稲沢中島広域事務組合規則第14号)(以下これらを「旧町組合規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

4 市長は、編入日前に祖父江町、平和町又は稲沢中島広域事務組合の職員であつた者で、引き続き編入日以後稲沢市の職員となつたものについて、旧町組合規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

(平成22年度に採用された職員の級別資格基準の特例)

5 平成22年度に新たに職員となつた者で行政職給料表(1)の適用を受けるものに対する別表第6の1 行政職給料表(1) 在級期間表の適用については、職務の級3級の欄中「4」とあるのは「3」とし、備考中「6」とあるのは「5」とする。

(昭和46年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する改正後の規則第32条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

3 昭和46年4月1日において、改正後の規則第32条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、改正後の規則第33条第1項の規定にかかわらず、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第6条第6項の市長が規則で定める職員とする。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

第2条 削除

(昇給に関する経過措置)

第3条 稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年稲沢市条例第14号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の市長が規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和55年8月1日(以下「施行日」という。)における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があつた場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があつた場合にあつては、市長の定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

第4条 昭和55年改正条例附則第2項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項又は第33条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合 58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月

2 昭和55年改正条例附則第2項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第34条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項又は第33条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあつては、18月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第6条第4項若しくは第33条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前号に掲げる場合を除く。) 24月

3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となつた者、同日後に第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員等で市長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、昭和55年改正条例附則第2項の規定により昇給させることができる。

(昭和55年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第20号)

この規則は、昭和59年4月15日から施行する。

(昭和59年規則第43号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第38条第5号の改正規定は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年稲沢市条例第4号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の稲沢市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例付則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和62年3月31日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「改正条例付則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例付則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条又は第37条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第37号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、昭和62年6月7日から施行する。

(昭和62年規則第30号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第25号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日に、行政職給料表2級に在級する職員であつて、行政職の短大卒に係る学歴区分により初任給が定められた職員の改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第4条の適用については、なお従前の例による。

(平成元年規則第34号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月8日から施行する。

(平成2年規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第8の改正規定 平成3年1月1日

(2) 別表第6の改正規定 平成3年4月1日

2 この規則による改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第43号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年稲沢市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年稲沢市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き在職する行政職給料表(1)の適用を受ける職員について、職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年改正給与条例付則第2条の規定による給料に関する規則の一部改正)

第2条 平成27年改正給与条例付則第2条の規定による給料に関する規則(平成27年稲沢市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲沢市職員の育児休業等に関する規則等の一部改正)

第3条 次に掲げる規則の規定中「及びその日」を「、同日」に、「)又はそのいずれかの日」を「以下この項において同じ。)又はその次の昇給日」に改める。

(1) 稲沢市職員の育児休業等に関する規則(平成4年稲沢市規則第14号)第11条

(2) 稲沢市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年稲沢市規則第23号)第10条

(平成29年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)

第2条 職員の昇格については、令和5年3月31日までは、改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条第2項第3号アの規定は、適用しない。

(雑則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第44号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

1 行政職給料表(1) 等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務の表

職務の級

等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

8級

部長、理事、議会事務局長、教育部長、選挙管理委員会事務局書記長、社会福祉事務所長、消防長

7級

部次長、調整監、議会事務局次長、教育部次長、消防本部次長、署長

6級

課長、室長、支所長、統括主幹、会計管理者、消費生活センター長、祖父江生涯学習センター所長、公民館長、図書館長、美術館長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、公平委員会事務局長、分署長

5級

主幹、指導保育士、市民センター所長、園長、児童館長、児童センター所長、子育て支援センター所長

4級

主査、主任保育士

3級

主任、参与、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う書記、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、副主任保育士、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う児童厚生員、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、消防士長

2級

主事、技師、知識又は経験を必要とする業務を行う書記、知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、知識又は経験を必要とする業務を行う児童厚生員、知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、消防副士長

1級

主事補、技師補、定型的な業務を行う書記、定型的な業務を行う保健師、定型的な業務を行う保育士、定型的な業務を行う児童厚生員、定型的な業務を行う栄養士、消防士

2 行政職給料表(2) 等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務の表

職務の級

等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務

5級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手、高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能手、高度の技能又は経験を必要とする業務を行う公務手、高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理員、高度の技能又は経験を必要とする業務を行う環境員

4級

相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手、相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能手、相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う公務手、相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理員、相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う環境員

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手、相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能手、相当の技能又は経験を必要とする業務を行う公務手、相当の技能又は経験を必要とする業務を行う調理員、相当の技能又は経験を必要とする業務を行う環境員

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う運転手、技能又は経験を必要とする業務を行う技能手、技能又は経験を必要とする業務を行う公務手、技能又は経験を必要とする業務を行う調理員、技能又は経験を必要とする業務を行う環境員

1級

定型的な技能及び労務等の業務を行う運転手、定型的な技能及び労務等の業務を行う技能手、定型的な技能及び労務等の業務を行う公務手、定型的な技能及び労務等の業務を行う調理員、定型的な技能及び労務等の業務を行う環境員

別表第2(第10条、第11条関係)

1 行政職給料表(1)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級19号給

初級

高校卒

1級9号給

その他

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

消防

採用試験

上級

大学卒

1級33号給

中級

短大卒

1級23号給

初級

高校卒

1級13号給

その他

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

2 行政職給料表(2)初任給基準表

採用時年齢

環境センターに勤務する職員(業務員に限る。)

技能員

業務員

守衛

調理員等

18

1級37号給

1級24号給

1級20号給

1級16号給

19

1級37号給

1級24号給

1級20号給

1級16号給

20

1級41号給

1級28号給

1級24号給

1級20号給

21

1級41号給

1級28号給

1級24号給

1級20号給

22

1級45号給

1級32号給

1級28号給

1級24号給

23

1級45号給

1級32号給

1級28号給

1級24号給

24

1級49号給

1級36号給

1級32号給

1級28号給

25

1級49号給

1級36号給

1級32号給

1級28号給

26

1級53号給

1級40号給

1級36号給

1級32号給

27

1級53号給

1級40号給

1級36号給

1級32号給

28

1級57号給

1級44号給

1級40号給

1級36号給

29

1級57号給

1級44号給

1級40号給

1級36号給

30

1級61号給

1級48号給

1級44号給

1級40号給

31

1級61号給

以下同じ

以下同じ

1級40号給

32

1級65号給



1級44号給

33

以下同じ



1級44号給

34




1級48号給

35




1級48号給

36




1級52号給





以下同じ

別表第3(第12条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第14条の2関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5(第14条の2関係)

経験年数調整表

学歴区分

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒


+2年

+4年

+7年

短大3卒

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

-2年


+2年

+5年

短大1卒

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

-4年

-2年


+3年

高校2卒

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、市長が別に定めるところによる。

別表第6(第19条関係)

1 行政職給料表(1) 在級期間表

職務の級

2級

3級

3

4

備考 中級若しくは初級の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、中級の結果に基づいて職員となつた者にあつては「6」と、初級の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、選考採用者にあつては「11」とする。

2 行政職給料表(2) 在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

環境センターに勤務する職員(業務員に限る。)

3

4

7

8

技能員

3

4

7

8

業務員

6

4

7

8

別表第7(第22条関係)

1 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


57






118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






2 行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第7の2(第23条の2関係)

1 行政職給料表(1) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







2 行政職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降給後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




別表第7の3(第33条関係)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては、3)

2

0

1以上

1以上

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第5項の規定を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定を受ける職員に適用する。

別表第8(第39条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける号給を受けるに至つた日以降の休職等の期間に限るものとする。

稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和45年4月1日 規則第12号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和46年8月1日 規則第12号
昭和47年1月20日 規則第2号
昭和47年3月31日 規則第8号
昭和47年4月1日 規則第9号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和48年12月25日 規則第52号
昭和51年1月19日 規則第3号
昭和51年7月10日 規則第16号
昭和52年1月20日 規則第2号
昭和52年12月27日 規則第27号
昭和53年12月25日 規則第39号
昭和54年12月27日 規則第35号
昭和55年8月1日 規則第35号
昭和55年12月24日 規則第47号
昭和56年4月1日 規則第3号
昭和56年10月1日 規則第44号
昭和56年10月19日 規則第53号
昭和57年2月6日 規則第5号
昭和57年9月8日 規則第45号
昭和59年4月14日 規則第20号
昭和59年12月28日 規則第43号
昭和60年3月15日 規則第12号
昭和60年3月30日 規則第28号
昭和61年3月24日 規則第5号
昭和61年6月17日 規則第31号
昭和61年7月1日 規則第37号
昭和62年6月2日 規則第16号
昭和62年6月30日 規則第30号
昭和63年3月31日 規則第25号
平成元年4月1日 規則第34号
平成元年12月27日 規則第53号
平成2年3月26日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第52号
平成3年4月1日 規則第13号
平成3年12月25日 規則第42号
平成4年3月30日 規則第18号
平成4年12月24日 規則第37号
平成5年3月30日 規則第19号
平成5年12月22日 規則第38号
平成6年3月30日 規則第22号
平成6年12月22日 規則第47号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年12月21日 規則第38号
平成8年12月25日 規則第33号
平成9年3月28日 規則第7号
平成9年12月22日 規則第55号
平成10年3月30日 規則第24号
平成10年12月25日 規則第38号
平成11年3月30日 規則第8号
平成11年12月27日 規則第64号
平成12年3月31日 規則第37号
平成13年3月28日 規則第8号
平成14年3月27日 規則第11号
平成14年12月26日 規則第43号
平成16年3月29日 規則第11号
平成16年6月24日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第10号
平成18年3月28日 規則第16号
平成19年3月28日 規則第10号
平成20年3月25日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第5号
平成22年3月25日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年6月15日 規則第25号
平成25年3月1日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第45号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年3月19日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年9月20日 規則第25号
令和元年12月27日 規則第42号
令和3年2月8日 規則第2号
令和3年3月23日 規則第18号
令和4年12月27日 規則第37号
令和5年3月24日 規則第8号
令和5年12月28日 規則第44号