○稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第8項の規定による期末手当の額を定める規則
昭和57年3月1日
規則第6号
稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年稲沢市条例第48号)付則第8項の規定で定める期末手当の額は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第20条第2項に定めるところによる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第8項の規定による期末手当の額を定める規則
昭和57年3月1日
規則第6号
稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年稲沢市条例第48号)付則第8項の規定で定める期末手当の額は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第20条第2項に定めるところによる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。