○稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第8項の規定による期末手当の額を定める規則

昭和57年3月1日

規則第6号

稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年稲沢市条例第48号)付則第8項の規定で定める期末手当の額は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第20条第2項に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第8項の規定による期末手当の額を定め…

昭和57年3月1日 規則第6号

(昭和57年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年3月1日 規則第6号