○稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日等を定める規則
昭和56年12月24日
規則第57号
(稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日)
第1条 稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年稲沢市条例第48号。以下「改正条例」という。)の施行期日は、昭和56年12月25日とする。
(1) 改正条例による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例付則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
付則