○稲沢市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月26日

条例第33号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、稲沢市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 委員は10人以内をもつて組織し、その委員は稲沢市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策部人事課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(稲沢市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の稲沢市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の稲沢市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月26日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月26日 条例第33号
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和50年6月9日 条例第23号
平成3年7月1日 条例第29号
平成19年3月28日 条例第6号
平成20年10月3日 条例第23号
平成27年9月11日 条例第26号
平成28年7月1日 条例第25号
令和5年3月24日 条例第2号