○稲沢市職員団体の登録に関する規則
昭和49年3月1日
公平委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市職員団体の登録に関する条例(昭和41年稲沢市条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(法人となる申出)
第5条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格法」という。)第3条第1項第3号に規定する法人となる旨の申出をする場合は、法人となる旨の申出書(第5号様式)によるものとする。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法人格法第3条第1項第3号に規定する法人となる旨の申出があつたものとみなす。
(受理証明書の交付)
第6条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があつたときは、受理証明書(第6号様式)を当該職員団体に交付するものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(第8号様式)による。
(審理の公開請求)
第8条 職員団体が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第7項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞の期日における審理の公開を請求しようとする場合は、審理公開請求書(第10号様式)によらなければならない。
(登録簿)
第10条 職員団体の登録に関し記録するため、公平委員会に登録簿(第12号様式)をおく。
(告示)
第11条 公平委員会は、職員団体を登録したとき又は登録を受けた職員団体から解散の届け出を受理したとき並びに職員団体の登録を取り消した場合にはこれを告示するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年公平委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年公平委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市職員団体の登録に関する規則及び稲沢市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の稲沢市職員団体の登録に関する規則及び稲沢市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
第9号様式 削除