○稲沢市上下水道部職員安全衛生管理規程
平成17年4月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、稲沢市上下水道部に勤務する職員とする。
(市長の責務)
第3条 市長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(安全管理者)
第5条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、市長が選任する。
3 安全管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
4 安全管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、代理者を置く。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、市長が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項の各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
4 衛生管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、代理者を置く。
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は市長が選任する。
3 産業医は次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康阻害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(8) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて市長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(9) 少なくとも月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
(作業主任者)
第8条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、市長が選任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働災害を防止するために必要な事項を行う。
(衛生委員会の設置)
第9条 法第18条第1項の規定に基づき、稲沢市上下水道部職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 上下水道部長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者
2 委員の定数は、8人とし、上下水道部長以外の委員の過半数については、職員を代表する者の推薦に基づき指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
(委員会の事務)
第11条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項
(委員会の議長)
第12条 委員会の議長は、上下水道部長をもつて充てる。
(委員会の招集)
第13条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、上下水道部水道業務課において処理する。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第21号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。