○稲沢市環境施設職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、環境施設の職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境施設 稲沢市環境センターをいう。

(2) 職員 前号に規定する環境施設に勤務する職員をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の実現に努めるものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、市長及びこの規程より置かれる安全管理者等が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(安全衛生管理計画の樹立)

第5条 市長は、毎年度、第10条に規定する安全衛生委員会の調査審議を経て、職員の安全衛生に関する施策を総合的に取りまとめ、職員の安全衛生管理に関する計画を作成するものとする。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、市長が選任する。

3 安全管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

4 安全管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、代理者を置く。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、市長が選任する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

4 衛生管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないときは、代理者を置く。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、市長が選任する。

3 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(8) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて市長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。

(9) 少なくとも月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

(作業主任者)

第9条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、市長が選任する。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第10条 法第19条第1項の規定に基づき、稲沢市環境施設職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 経済環境部環境施設課長(以下「環境施設課長」という。)

(2) 安全管理者及び衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 委員の定数は、11人とし、環境施設課長以外の委員の半数については、稲沢市職員労働組合の推薦する者を指名する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の事務)

第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) ダイオキシン類へのばく露防止推進計画に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項

(委員会の議長)

第13条 委員会の議長は、環境施設課長をもつて充てる。

(委員会の招集)

第14条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、経済環境部環境施設課において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

稲沢市環境施設職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日 訓令第28号

(平成28年4月1日施行)