○稲沢市職員倫理規程

平成17年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もつて公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(非常勤の職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)をいう。

2 この規程において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

3 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

4 この規程において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として別に定める者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等又は稲沢市行政手続条例(平成10年稲沢市条例第17号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行つている事業者等(前項の規定により事業者等とみなされるものを含む。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行つている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は稲沢市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(稲沢市行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 市の支出の原因となる地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

5 職員に異動があつた場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であつた者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であつた者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であつた者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなつたときは、その日までの間)は、当該異動があつた職員の利害関係者であるものとみなす。

6 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(倫理行動基準)

第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たつては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たつては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあつては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であつて広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であつて立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。ただし、当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食すること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食すること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食にあつては、当該職員が飲食許可申請書(様式第1)により申請し、第10条第1項に規定する倫理監督職員が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であつて、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、禁止行為の例外に係る相談書(様式第2)により、第10条第1項に規定する倫理監督職員に相談し、その指示に従うものとする。

3 職員は、同じ機関で勤務した関係又は市の機関が行つた研修若しくは市から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であつて、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であつて自己の行為に要する経費を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であつても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行つた物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかつた事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項に規定する許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、講演等承認申請書(様式第3)により、あらかじめ第10条第1項に規定する倫理監督職員の承認を得なければならない。

(倫理監督職員への相談)

第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合その他必要があると認める場合には、利害関係者及び禁止行為に係る相談書(様式第4)により、第10条第1項に規定する倫理監督職員に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第9条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬(利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬又は利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在若しくは過去の職務に関係する事項に関する講演等であつて職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬に限る。以下同じ。)の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(様式第5)を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、市長に提出しなければならない。

(倫理監督職員)

第10条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員倫理を監督する職員(以下「倫理監督職員」という。)を置く。

2 倫理監督職員は、総合政策部長をもつて充てる。

3 倫理監督職員は、職員の職務に係る倫理の保持に関し指導及び助言その他の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な措置を講ずるものとする。

4 倫理監督職員は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 職員からの第5条第2項又は第8条に規定する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 倫理監督職員は、前3号に規定する措置及びこの規程に定める事項に疑義が生じた場合には、第11条に規定する委員会に図ることができる。

(5) この規程に違反する行為があつた場合には、その旨を市長に報告すること。

(判定委員会)

第11条 市長は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、稲沢市職員倫理判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第12条 委員会の委員は、10人以内とし、総合政策部長、総務部長及び市長の任命した職員をもつて充てる。

2 委員長は総合政策部長をもつて、副委員長は総務部長をもつて充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、これを代理する。

(会議)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもつてこれに充てる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総合政策部人事課において処理する。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年3月27日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の稲沢市職員倫理規程における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

7 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、第8条の規定による改正後の稲沢市職員倫理規程の規定を適用する。

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稲沢市職員倫理規程

平成17年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)