○稲沢市職員表彰規程
昭和56年7月10日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、稲沢市職員(稲沢市職員定数条例(昭和36年稲沢市条例第8号)に定める職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。以下「職員」という。)の表彰について定めることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときはこれを表彰する。
(1) 市民又は市政に対し特に顕著な功績があつたとき。
(2) 前号に準ずる功績があり、市長が表彰を必要と認めるとき。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。
(表彰の時期)
第4条 第2条各号のいずれかに該当する者の表彰は、毎年12月28日(市民病院にあつては1月4日)(この日が日曜日又は土曜日に当たる場合は、市長が定める日。以下「表彰日」という。)に行うものとする。ただし、急を要する場合は、その都度行うものとする。
(追彰)
第5条 職員が死亡した場合においては、その生前の行為について遺族に対して追彰する。
2 遺族の範囲及び順位は、稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)第2条の2の規定に準ずるものとする。
3 職員が、表彰日において既に退職している場合で第2条各号のいずれかに該当するときは、これを追彰する。
(表彰の取消し)
第5条の2 表彰を受けた者に表彰を受けるにふさわしくないと認められる非行があつたときは、表彰を取り消すことができる。
(表彰の申請)
第6条 所属長は、所属職員について第2条各号のいずれかに該当し、表彰するに値すると認められる職員があるときは、その者の表彰を市長に申請するものとする。
(審査委員会)
第7条 市長は、表彰を公正かつ適切に行うため稲沢市職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 委員会は、第6条の申請があつたものについては審査をし、市長にその結果を報告するものとする。
(組織)
第9条 委員会の委員は、副市長、総合政策部長及び市長の任命した職員をもつて充てる。
2 委員長は副市長をもつて、副委員長は総合政策部長をもつて充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、これを代理する。
(会議)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長をもつてこれに充てる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総合政策部人事課において処理する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、既に稲沢市表彰条例(昭和43年稲沢市条例第3号)第3条第4項により表彰された者は、この規程に基づき表彰されたものとみなす。
付則(昭和61年訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年訓令第15号)
この規程は、昭和61年12月22日から施行する。
付則(昭和63年訓令第14号)
この規程は、昭和63年12月16日から施行する。
付則(平成3年訓令第18号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第23号)
この規程は、平成3年12月25日から施行する。
付則(平成4年訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に職員が義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定により許可を受けた期間は、第2条第2項第3号に規定する期間とみなす。
付則(平成7年訓令第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成13年訓令第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第10号)
この規程は、平成18年11月20日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第11号)
この規程は、平成26年10月1日から施行し、改正後の稲沢市職員表彰規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付則(令和5年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の稲沢市職員表彰規程における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
4 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、第4条の規定による改正後の稲沢市職員表彰規程の規定を適用する。