○稲沢市守衛服務規程

昭和48年9月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか守衛業務に従事する者(以下「守衛」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 本庁に勤務する守衛の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書、及び第12条の規定により、次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、次のとおりとする。

 月曜日から金曜日までの日(に定める日を除く。以下「平日」という。) 午後5時から翌日の午前8時35分まで

 稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。) 午前8時20分から翌日の午前8時35分まで

 その他特別に勤務を命ぜられた日 市長が別に定める時間

(2) 週休日は、守衛ごとに市長が指定した日とする。

(3) 休憩時間は、第1号に定める勤務時間のうち、平日に勤務する者に対しては4時間5分、日曜日等に勤務する者に対しては8時間45分、特別に勤務を命ぜられた者に対しては平日又は日曜日等に勤務する者の例による時間とし、その時間の割振りは、守衛ごとに市長が別に定める。

(4) 休日は、職員ごとに市長が指定した日とする。

(服務)

第3条 守衛は上司の命を受け、次の業務に従事するものとする。

(1) 庁舎内外の巡視、警戒及び取り締まりに関すること。

(2) 来庁者の応対に関すること。

(3) 文書の受領に関すること。

(4) その他特に命ぜられたこと。

2 消防署その他の官公署等から災害等の通報があつたときは、直ちに上司に報告しなければならない。

3 庁舎又はその付近に火災その他の非常事件が生じたときは、直ちに消防署、その他の官公署に通報するとともに、上司に報告し、かつ、臨機の措置をもつて庁舎及び物件の保全に努めなければならない。

4 行旅病人、同死亡人等の引渡し又は感染症発生の通報があつたとき、その他急を要する事項が発生したときは、直ちに関係部課長に報告しなければならない。

(備付帳票)

第4条 守衛室には、次の帳票を備え付けるものとする。

(1) 守衛勤務割表

(2) 当直日誌

(3) 文書収受簿

(4) 時間外庁舎入退者名簿

(5) その他必要な帳票

2 前項に定める帳票の様式は、別に定める。

(記録事項)

第5条 守衛は、服務中に取扱つた事項を当直日誌に記録し、翌日総務部財政課長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務部財政課長の指示するところによる。

この規程は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和58年訓令第11号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成2年訓令第5号)

1 この規程は、平成2年4月8日から施行する。

2 稲沢市守衛服務規程の一部を改正する規程(昭和58年稲沢市訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第9号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第20号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

稲沢市守衛服務規程

昭和48年9月1日 訓令第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年9月1日 訓令第23号
昭和58年10月1日 訓令第11号
平成2年3月26日 訓令第5号
平成5年3月10日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第20号
平成19年3月28日 訓令第8号
平成20年3月25日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第7号
平成26年2月24日 訓令第5号
平成29年1月31日 訓令第1号