○稲沢市職員章はい用規程
昭和41年11月1日
訓令第3号
第1条 稲沢市職員は、品位を保ち相互の親睦を図り、職務の積極的遂行を期するため、別記ひな型の稲沢市職員章(以下「職員章」という。)をはい用しなければならない。
第2条 職員章は、左えり部または、左胸部の見やすい位置にはい用するものとする。
第3条 職員章は、別記様式による台帳に登載して、これを貸与する。
2 職員章を亡失したときは、別に定める再交付申請書を直ちに市長に提出し、再交付を受けなければならない。
第4条 職員章は、退職の場合は、返納するものとする。
第5条 職員章は、他人に貸与してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年訓令第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第11号)
この規程は、平成19年6月20日から施行し、改正後の稲沢市職員章はい用規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(令和3年訓令第6号)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別記 ひな型