○稲沢市職員証交付規程

平成2年9月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市職員証(様式第1。以下「職員証」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(職員証の交付)

第2条 職員証は、職員の身分を公証し、もつて職務の公正な執行を容易にするため、次に掲げる職員(以下「職員」という。)に交付する。

(1) 常勤の特別職の職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(4) 前3号に準ずる者

(職員証携帯義務)

第3条 職員は、職務遂行に当たつては、職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職務遂行に当たり関係人から身分を証明する請求があつたときは、速やかに職員証を提示しなければならない。

(有効期限及び更新)

第4条 職員証の有効期限は、交付を受けた日から5年とする。ただし、記載事項に変更があつた場合又は市長が必要と認めたときは、更新するものとする。

(職員証の再交付)

第5条 職員は、職員証を汚損、き損又は紛失したときは、職員証再交付申請書(様式第2)により市長に再交付を申し出なければならない。

(職員証の返還)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員証を速やかに市長に返還するものとする。

(1) 職員でなくなつたとき。

(2) 職員証を更新又は再交付を受けたとき。

(不正使用の禁止)

第7条 職員は、職員証を他人に貸与し、又は職務の執行の目的以外に使用してはならない。

1 この規程は、平成3年1月1日から施行する。

2 稲沢市職員証携帯規程(昭和40年稲沢市訓令第4号)は、廃止する。

(平成6年訓令第16号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年訓令第9号)

1 この規程は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市職員証交付規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市職員証交付規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の稲沢市職員証交付規程における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、この規程による改正後の稲沢市職員証交付規程の規定を適用する。

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稲沢市職員証交付規程

平成2年9月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)