○稲沢市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の特例を定める条例

平成元年2月17日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、稲沢市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和45年稲沢市条例第9号)第6条第2項に規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の特例を定める条例

平成元年2月17日 条例第1号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月17日 条例第1号