○稲沢市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の特例を定める条例
平成元年2月17日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、稲沢市職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和45年稲沢市条例第9号)第6条第2項に規定する休日とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月17日 条例第1号
(平成元年2月17日施行)