○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に、消防職員以外の職員にあつては様式第1による宣誓書を、消防職員にあつては様式第2による宣誓書を提出しなければその職務を行つてはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際現に職員である者については第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月15日 条例第20号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月15日 条例第20号
昭和45年4月1日 条例第8号
平成17年4月1日 条例第10号
令和3年3月29日 条例第3号
令和4年6月30日 条例第14号