○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年4月15日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に職員である者については第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。
付則(昭和45年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。