○稲沢市職員分限懲戒審議会規則

昭和49年3月1日

規則第3号

(目的及び設置)

第1条 市長の諮問に応じ、職員の分限及び懲戒に関する事案を審議し、その処分の適正をはかるため、稲沢市職員分限懲戒審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は委員をもつて組織し、委員は副市長、総合政策部長及び職員のうちから市長が任命する。

2 審議会に会長及び副会長を置き、会長は副市長、副会長は総合政策部長とする。

(会長等の職務)

第3条 会長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(定足数)

第4条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第5条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長が審議に必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見をきくことができる。

(答申)

第7条 会長は、事案の審議結果を遅滞なく市長に答申しなければならない。

(除斥)

第8条 会長、副会長及び委員は、自己又は自己と関係ある職員に関する事案については、審議会の合意を得なければその審議に参与することができない。

(会議の秘密)

第9条 審議会の会議は、秘密会とする。

2 審議会に出席した者は、その出席により知り得た事項をもらしてはならない。

(他の任命権者の諮問)

第10条 審議会は、第1条の規定にかかわらず、他の任命権者からの諮問に応ずることができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、総合政策部人事課において処理する。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第32号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成18年規則第63号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市職員分限懲戒審議会規則

昭和49年3月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年3月1日 規則第3号
昭和50年6月9日 規則第23号
平成3年7月1日 規則第32号
平成18年12月27日 規則第63号
令和5年3月24日 規則第8号