○稲沢市職員の定年による退職の特例に関する規則
昭和60年3月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年稲沢市条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
付 則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。