○稲沢市職員の公益的法人等への派遣に関する条例

平成13年12月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 公益財団法人愛知県市町村振興協会

(2) 社会福祉法人稲沢市社会福祉協議会

(3) 独立行政法人都市再生機構

(4) 愛知県市長会

(5) 愛知県農業共済組合

(6) 愛知県尾張水害予防組合

(7) 一般財団法人稲沢市文化振興財団

(8) 公益社団法人稲沢市シルバー人材センター

(9) 一般社団法人稲沢市医師会

(10) 祖父江町商工会

(11) 平和町商工会

(12) 祖父江町土地改良区

(13) 平和土地改良区

(14) 特定非営利活動法人祖父江地区体育振興会連絡協議会

(15) 特定非営利活動法人平和地区体育振興会

(16) 公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になつている職員(市長が定める職員を除く。)

(4) 稲沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年稲沢市条例第2号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 稲沢市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(職員派遣に係る取決め)

第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員を職務に復帰させる場合)

第4条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

(3) 職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなつた場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなつた場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつた場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなつた場合

(派遣職員の給与)

第5条 法第6条第2項に規定する場合においては、派遣職員(単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条から第8条までにおいて同じ。)に対して、その職員派遣の期間中、給与(稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号。以下「給与条例」という。)第2条第1項に規定する給与(退職手当を除く。)をいう。以下同じ。)の100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における給与条例第24条第2項又は第26条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の職務復帰時における処遇)

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)

第8条 派遣職員が職務に復帰した後退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第9条 法第6条第2項に規定する場合においては、単純労務職員である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。

(職員派遣に関する状況の報告)

第10条 任命権者は、市長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)に対するこの条例による改正後の稲沢市職員の公益的法人等への派遣に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(稲沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年稲沢市条例第37号)付則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

(令和7年条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第19号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

稲沢市職員の公益的法人等への派遣に関する条例

平成13年12月25日 条例第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年12月25日 条例第32号
平成14年3月27日 条例第2号
平成14年12月26日 条例第30号
平成17年4月1日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第8号
平成20年6月27日 条例第14号
平成24年3月27日 条例第2号
平成26年3月31日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第15号
令和4年12月27日 条例第41号
令和7年1月31日 条例第4号
令和7年3月28日 条例第19号