○稲沢市職員の退職勧奨の記録に関する規則
昭和61年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号。以下「条例」という。)第5条の5の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(勧奨の記録)
第2条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
(退職勧奨の記録の記載事項等)
第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、補職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行つた年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
(保管)
第4条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。
付則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第62号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第33号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。