○公平審理の手続等に関する規程

昭和49年3月1日

公平委規程第1号

(公平審理)

第2条 この規程で公平審理とは、措置の要求及び審査請求に関する公平委員会の審理を総称する。

(代理人の選任等)

第3条 規則第4号第3条の規定により、当事者が代理人を選任又は解任したときは、代理人選任(解任)(第1号様式)を公平委員会に提出しなければならない。

2 代理人選任届には、委任状(第2号様式)を添付しなければならない。

(審査請求書)

第4条 規則第4号第5条第2項に規定する審査請求書は、第3号様式によるものとし、同条第4項に規定する届出は、審査請求書記載事項変更届(第4号様式)によるものとする。

(受理又は却下の通知)

第5条 規則第4号第6条第4項の規定による公平委員会の通知は、審査請求受理(却下)通知書(第5号様式)による。

(併合審査の申請等)

第6条 規則第4号第7条第1項の規定により、当事者が審査の併合を申請しようとするときは、併合審査申請書(第6号様式)を提出しなければならない。

2 規則第4号第7条第2項の規定により、公平委員会が審査を併合し、又は分離して行う場合の当事者に対する通知は、併合審査(分離)通知書(第7号様式)による。

3 規則第4号第8条第2項の規定により、審査請求人の中から代表者を選任又は解任するときは、代表者選任(解任)(第8号様式)に委任状(第9号様式)を添付して公平委員会に提出しなければならない。

(書面審理)

第7条 規則第4号第9条第1項及び第2項の規定により、公平委員会が当事者に答弁書又は反論書の提出を求める場合は、答弁書(反論書)提出要求書(第10号様式)による。

2 当事者が公平委員会に提出する答弁書又は反論書は、第11号様式によるものとする。

3 規則第4号第9条第4項の規定により、公平委員会が当事者に質問又は立証を求める場合は、質問書(第12号様式)又は立証要求書(第13号様式)により、当事者が公平委員会に提出する回答及び立証申立ては、回答書(第14号様式)及び立証申立書(第15号様式)によるものとする。

4 規則第4号第9条第5項に規定する口頭による意見の陳述を求める場合は、口頭意見陳述申出書(第16号様式)を公平委員会に提出しなければならない。

5 規則第4号第9条第7項に規定する証拠の申出は、証拠申出書(第17号様式)及び証人申出書(第18号様式)によらなければならない。

6 規則第4号第9条第8項に規定する証人の呼出しは、証人呼出状(第19号様式)による。

7 規則第4号第9条第9項に規定する宣誓は、公平委員会の指示に従つて宣誓書(第20号様式)を読み上げ、これに署名して行わなければならない。

8 規則第4号第9条第10項による口述書の提出要求は、口述書提出要求書(第21号様式)により、口述書は第22号様式によるものとする。

9 規則第4号第9条第12項に規定する書証の提出要求は、書証提出要求書(第23号様式)による。

(口頭審理)

第8条 規則第4号第10条第1項に規定する口頭審理の通知は、口頭審理通知書(第24号様式)による。

2 規則第4号第10条第2項の規定により、公平委員会が当事者に答弁書又は反論書の提出を求めるときは、答弁書(反論書)提出要求書(第25号様式)により、当事者が公平委員会に提出する答弁書又は反論書は、第26号様式によるものとする。

(審査請求取下申出書)

第9条 規則第4号第13条第2項に規定する審査請求の取下げは、審査請求取下申出書(第27号様式)によるものとする。

(処分変更の届出)

第10条 審査請求中の事案に関し、処分者が当該処分の取消し、修正等を行つた場合には、規則第4号第14条の規定により、直ちに処分取消(修正)(第28号様式)を公平委員会に提出しなければならない。

(再審請求等)

第11条 規則第4号第16条第3項に規定する再審の請求は、再審請求書(第29号様式)によるものとする。

2 規則第4号第17条第2項の規定による公平委員会の通知は、再審請求受理(却下)通知書(第30号様式)による。

(措置要求書)

第12条 規則第3号第2条第2項に規定する措置要求書は、第31号様式によるものとする。

(措置要求取下申出書)

第13条 規則第3号第5条第2項の規定により、措置の要求を取り下げようとする場合は、措置要求取下申出書(第32号様式)を公平委員会に提出しなければならない。

(規定の準用)

第14条 この規程に定めるもののほか、措置の要求の手続等については、審査請求の手続等の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年公平委規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年公平委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の公平審理の手続等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の公平審理の手続等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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公平審理の手続等に関する規程

昭和49年3月1日 公平委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和49年3月1日 公平委員会規程第1号
昭和59年3月31日 公平委員会規程第2号
平成元年4月1日 公平委員会規程第1号
平成28年3月25日 公平委員会規程第1号
令和元年11月15日 公平委員会規程第1号
令和3年3月29日 公平委員会規程第1号