○稲沢市公平委員会公印規程

昭和48年10月1日

公平委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印は、朱印とし、公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(使用)

第3条 公印を使用するときは、原議を管守者に提示し、承認を得なければならない。

(調製及び改廃)

第4条 公印の調製、改刻又は廃棄は、委員会の決議を経て行う。

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

別表

名称

寸法

ひな型

用途

管守者

公平委員会印

mm×mm

21×21

画像

委員会事務用

上席職員

公平委員会委員長印

18×18

画像

委員会事務用

上席職員

稲沢市公平委員会公印規程

昭和48年10月1日 公平委員会規程第1号

(昭和48年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和48年10月1日 公平委員会規程第1号