○稲沢市公平委員会公印規程
昭和48年10月1日
公平委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印は、朱印とし、公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(使用)
第3条 公印を使用するときは、原議を管守者に提示し、承認を得なければならない。
(調製及び改廃)
第4条 公印の調製、改刻又は廃棄は、委員会の決議を経て行う。
付則
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
別表
名称 | 寸法 | ひな型 | 用途 | 管守者 |
公平委員会印 | mm×mm 21×21 | 委員会事務用 | 上席職員 | |
公平委員会委員長印 | 18×18 | 委員会事務用 | 上席職員 |