○稲沢市公平委員会の会議等の傍聴に関する規則

昭和49年3月1日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会の会議及び口頭審理(以下「会議等」という。)を公開した場合の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 公平委員会の会議等を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券(別記様式)を受けなければならない。

2 傍聴券は、傍聴席の入口において交付するものとする。

3 傍聴人が入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、公平委員会がそのつど決定する。

2 前項の定員は、会議等の開始1時間前までに傍聴席の入口に掲示する。

(傍聴の禁止)

第4条 次に掲げる事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者

(4) 前3号に定めるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食又は喫煙しないこと。

(3) 私語又は談笑しないこと。

(4) 議場又は審理場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもつて批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 議場又は審理場の秩序を乱し、又は会議等を妨害するような行為をしないこと。

(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(7) その他委員長の命令及び係員の指示に従うこと。

(違反に対する措置)

第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議等の傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(平成12年公平委規則第1号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

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稲沢市公平委員会の会議等の傍聴に関する規則

昭和49年3月1日 公平委員会規則第2号

(平成12年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和49年3月1日 公平委員会規則第2号
平成12年12月1日 公平委員会規則第1号