○稲沢市公平委員会の会議等の傍聴に関する規則
昭和49年3月1日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会の会議及び口頭審理(以下「会議等」という。)を公開した場合の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続き)
第2条 公平委員会の会議等を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券(別記様式)を受けなければならない。
2 傍聴券は、傍聴席の入口において交付するものとする。
3 傍聴人が入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、公平委員会がそのつど決定する。
2 前項の定員は、会議等の開始1時間前までに傍聴席の入口に掲示する。
(傍聴の禁止)
第4条 次に掲げる事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(4) 前3号に定めるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。
(2) 飲食又は喫煙しないこと。
(3) 私語又は談笑しないこと。
(4) 議場又は審理場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもつて批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(5) 議場又は審理場の秩序を乱し、又は会議等を妨害するような行為をしないこと。
(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(7) その他委員長の命令及び係員の指示に従うこと。
(違反に対する措置)
第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議等の傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
付則
この規則は、昭和49年3月1日から施行する。
付則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。