○稲沢市公平委員会の会議に関する規則
昭和49年3月1日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要あると認めたとき、又は委員からの請求があつたとき、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(事務職員の出席)
第4条 委員長が指定する事務職員(以下「事務職員」という。)は、会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項に規定する議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
付則
この規則は、昭和49年3月1日から施行する。
付則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。