○稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成21年8月11日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成21年稲沢市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、ビラ作成業者に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年選管規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される稲沢市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された稲沢市長の選挙については、なお従前の例による。
付則(平成30年選管規程第3号)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後の稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙については、なお従前の例による。
付則(令和3年選管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年選管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。