○稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成21年8月11日

選管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成21年稲沢市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、稲沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2に準じて作成し、同項の確認は、様式第3に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、ビラ作成業者に提出しなければならない。

2 前項の証明書は、様式第4に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条の証明書及び第3条第2項の確認書を添えて、稲沢市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5に準じて作成しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される稲沢市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された稲沢市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成30年選管規程第3号)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

2 この規程による改正後の稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年選管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成21年8月11日 選挙管理委員会規程第3号

(令和4年9月30日施行)