○稲沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成6年10月4日
選管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年稲沢市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ又は第5条の規定による確認を受けようとする場合には、稲沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成10年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年選管規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の稲沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(令和3年選管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年選管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の稲沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。