○稲沢市選挙公報の発行に関する規程
昭和57年10月21日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市選挙公報の発行に関する条例(昭和57年稲沢市条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、稲沢市の議会の議員及び長の選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の記載又は記録)
第3条 掲載文は、無彩色で明瞭に記載し、又は記録しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する文字、符号及び図画、図表の類を用いて記載し、又は記録するものとする。
3 写真欄には、前条の規定による写真を掲載するので、文字、符号及び図画、図表の類を記載し、又は記録してはならない。
4 掲載文には、前項の規定による写真以外の写真は掲載できない。
5 氏名欄には、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項又は第2項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(ふりがなを含む。)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称(ふりがなを含む。)を記載し、又は記録しなければならない。
6 掲載文に図画、図表の類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、掲載文を記載し、又は記録することができる面積には、写真欄及び氏名欄に係る面積は含まない。
(掲載文の訂正等)
第4条 委員会は、掲載文及び写真が前2条の規定に違反し、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し掲載文等の訂正を求めるものとする。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の様式及び印刷)
第6条 選挙公報は、様式第4により、黒色刷りとする。
2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を原稿のまま印刷する。
3 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。
(発行手続の中止)
第7条 掲載文の掲載申請をした後について候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(法第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)は、当該候補者の申請にかかる掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、条例第4条第2項に規定するくじを行つた後においては、中止しないことができる。
(掲載文の返還)
第8条 提出された掲載文等は、第4条の規定による場合を除き、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の余白利用)
第9条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において、棄権防止その他選挙の周知について適切な事項を掲載することができる。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成3年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成10年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和元年選管規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年選管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。