○稲沢市選挙公報の発行に関する条例

昭和57年10月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、稲沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 稲沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙期日の告示があつた日に委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位をそこなうものであつてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(選挙公報の正誤)

第7条 選挙公報の印刷に誤りがあつたときは、委員長は、直ちに訂正の告示をしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市選挙公報の発行に関する条例

昭和57年10月1日 条例第27号

(平成10年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第27号
昭和59年10月1日 条例第30号
平成10年6月22日 条例第15号