○稲沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月1日

条例第26号

(掲示場の設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、稲沢市の議会の議員及び長の選挙について、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(掲示場の総数の減少)

第2条 稲沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定による掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月1日 条例第26号

(昭和57年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第26号