○稲沢市公職選挙管理規程
昭和45年4月1日
選管規程第2号
目次
第1章 総則(第1条~第1条の3)
第2章 選挙人名簿(第2条~第3条の2)
第2章の2 在外選挙人名簿(第3条の3~第3条の5)
第3章 投票(第4条~第13条)
第3章の2 期日前投票(第13条の2~第13条の6)
第4章 不在者投票(第14条・第15条)
第4章の2 在外投票(第15条の2・第15条の3)
第5章 開票(第16条~第21条)
第6章 選挙会(第22条・第23条)
第7章 公職の候補者(第24条)
第8章 当選人(第25条)
第9章 選挙運動(第26条~第31条)
第10章 収支報告書等(第32条~第34条)
第11章 政党その他の政治団体の政治活動(第35条~第39条)
付則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 稲沢市選挙管理委員会が管理する選挙及び稲沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の行う事務(並びに政党その他の政治団体の政治活動)については、別に定めのあるもののほか、全てこの規程の定めるところによらなければならない。
(選挙長の告示)
第1条の2 選挙長の告示は、稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)第2条に定める掲示場所に掲示して行うものとする。
(選挙長の事務を処理する場所)
第1条の3 選挙長は、選任された後直ちにその事務を処理する場所を定めてこれを告示しなければならない。
第2章 選挙人名簿
(選挙人名簿の登録のための調査等)
第2条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者について新たに被登録資格を有する者を常時調査し、少なくとも毎月1回別記第1号様式の予備登録カードに記載し、整理しなければならない。
2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第13条の規定による整理は、前項の規定による予備カードによつて行うものとする。
(選挙権を有しない者の通知)
第2条の2 令第1条の3の規定により行う通知は、第1号様式の2による。
(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)
第2条の3 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第29条第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があつたときは、第1号様式の3の選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。
2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知しなければならない。
(選挙人名簿の抄本)
第3条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。
2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。
(1) 法第24条第1項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。
(2) 法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。
(3) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき。
(4) 法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。
(5) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したとき。
(6) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除したとき。
(7) 令第17条の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。
(8) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。
(9) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき又は令第59条の3の2第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。
3 選挙人が盲人であることを知つたときは、選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。
4 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を記載した付せんで整理しなければならない。
5 前項の付せんは、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを除去しなければならない。
(選挙人名簿の抄本の閲覧)
第3条の2 法第28条の2及び第28条の3の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。
2 選挙人名簿抄本は、丁重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 法第28条の4第7項の規定による閲覧の状況についての公表は、告示によるものとする。
第2章の2 在外選挙人名簿
(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)
第3条の3 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し、調査の請求があつたときは、第1号様式の4の在外選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。
2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該選挙人に通知しなければならない。
(在外選挙人名簿の抄本)
第3条の4 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。
2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。
(1) 法第30条の6第1項又は第2項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき。
(2) 法第30条の8第1項の規定による異議の申出に対する決定により在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。
(3) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。
(4) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。
(5) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。
(6) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。
3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この条において「選挙人」という。)が盲人であることを知つたときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。
4 選挙人に令第65条の11第1項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人が記載されている箇所に、その旨を記載した付せんで整理しなければならない。
5 前項の付せんは、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを除去しなければならない。
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)
第3条の5 法第30条の12において準用する法第28条の2及び第28条の3の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間内にしなければならない。
2 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による閲覧の状況についての公表は、告示によるものとする。
第3章 投票
(投票区)
第4条 投票区は、別表第1のとおりとする。
(投票所の設備)
第5条 投票所は、別表第2に準じて設備しなければならない。
2 投票所の入口には、第2号様式による標札を掲げなければならない。
(投票所入場券及び到着番号札の様式)
第6条 令第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券及び到着番号札の様式は第3号様式による。
(投票用紙の様式)
第7条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、第4号様式による。
(宣言書の様式)
第8条 令第40条の規定による宣言書は、第5号様式に準じて作成しなければならない。
(投票用紙等の送付)
第9条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。
(受領書の提出)
第10条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。
(投票箱の鍵)
第11条 投票箱の2以上の異なつた鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者(選挙長)に送致しなければならない。
(送致目録)
第12条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、第6号様式による送致目録2通を添付しなければならない。
(投票用紙使用数報告)
第13条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに第7号様式により投票用紙使用数計算書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。
第3章の2 期日前投票
(投票用紙等の送付)
第13条の2 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。
(受領書の提出)
第13条の3 期日前投票所の投票管理者は、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿の抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。
(送致目録)
第13条の4 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によつて投票箱等を委員会に送致するときは、第7号様式の2による送致目録2通を添付しなければならない。
(投票用紙使用数報告)
第13条の5 投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の各日において、当該期日前投票所の事務を終了したときは、第7号様式の3により投票用紙使用数計算書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。
(投票箱の保管)
第13条の6 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によつて投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。
第4章 不在者投票
(投票用紙等の発送)
第14条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。
(不在者投票事務処理簿)
第15条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、第9号様式による。
第4章の2 在外投票
(在外投票用紙の発送)
第15条の2 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。
(在外投票事務処理簿)
第15条の3 令第65条の19第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿は、第9号様式の2による。
第5章 開票
(開票所の設備)
第16条 開票所は、別表第3に準じて必要な設備をしなければならない。
2 開票所の入口には第10号様式による標札を掲げなければならない。
(開票立会人の届出の受理)
第17条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。
(投票箱の保管)
第18条 開票管理者(選挙長)は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送致を受けたときは、その面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外選挙人の不在者投票に関する調書、宣言書、在外投票に係る投票録、在外投票に関する調書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本及び令第65条(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他送致を受けた書類を点検した後これを受領して確実に保管しなければならない。
(投票箱の開き方)
第19条 開票管理者(選挙長)は、開票において、投票箱を開く前に開票立会人(選挙立会人)とともに鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。
(開票結果報告)
第21条 法第66条第3項の規定による開票結果報告は、第13号様式により行わなければならない。
第6章 選挙会
(選挙立会人の届出の受理)
第22条 第17条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。
(選挙会場の標札)
第23条 選挙会場の入口には第14号様式による標札を掲げなければならない。
第7章 公職の候補者
(候補者に関する告示、通知等)
第24条 法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。
2 法第86条の4第11項の規定による告示は、第15号様式に準じてしなければならない。
3 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条の規定により行う候補者に関する通知は、第16号様式に準じてしなければならない。
4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、第17号様式に準じてしなければならない。
第8章 当選人
(当選人決定の報告書様式)
第25条 法第101条の3第1項の規定による選挙結果報告は、第18号様式に準じてしなければならない。
第9章 選挙運動
2 証明書を紛失又は著しく破損したときは、公職の候補者は、理由を付して、委員会に再交付の申請をすることができる。
3 証明書の破損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損した証明書を委員会に返さなければならない。
4 第2項の場合において、委員会は、正当の事由があると認めるときは、当該証明書を再交付することができる。
5 当該選挙の候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、直ちに証明書に別表第4第1号様式の表示等返還目録を添えて委員会に返さなければならない。
(自動車等の表示)
第27条 公職の候補者が法第141条第1項の規定により使用する自動車、船舶及び拡声機には、外部から見やすい箇所に、その使用中常時別表第4第2号様式の自動車(船舶)(拡声機)表示を掲げなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第28条 法第142条第1項第6号の規定により市議会議員及び市長の選挙において候補者が頒布する選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、第20号様式の選挙運動用ビラ届出書によってしなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第28条の2 法第142条第7項の規定により市議会議員及び市長の選挙において委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、第21号様式によるものとする。
3 交付票の交付を受けた者は、交付を受けた選挙運動用ビラの証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)に達したときは、交付票を委員会に返還しなければならない。
4 委員会は、法定枚数に達しないときは、交付票に交付した選挙運動用ビラの証紙の枚数及び取扱者名を記載して当該交付票を候補者に返すものとする。
(新聞広告の方法)
第29条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、別表第4第6号様式の新聞広告掲載証明書を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。
(個人演説会等の施設)
第30条 法第161条第1項第3号の規定により公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設は、別表第5で定める。
2 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、第22号様式による個人演説会等の施設の使用予定表によりしなければならない。
(個人演説会等施設の設備及び費用の承認申請)
第31条 令第119条第2項の規定による承認申請及び令第121条の規定による承認申請は、第23号様式の個人演説会等公営施設費用額等承認申請書によらなければならない。
第10章 収支報告書等
(実費弁償及び報酬の額)
第32条 法第197条の2第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第6のとおりとする。
2 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、別表第7のとおりとする。
(収支報告書要旨の公表)
第33条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は告示による。
(収支報告書の閲覧)
第34条 法第192条第4項の規定により選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この条において「報告書」という。)の閲覧を請求しようとするときは、第24号様式の収支報告書閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。
2 前項の閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第11章 政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の様式)
第35条 法第201条の9第3項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書は、第25号様式のとおりとする。
(政談演説会の届出)
第35条の2 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による届出は、第25号様式の2の政談演説会開催届出書によつてしなければならない。
(自動車の表示)
第36条 法第201条の11第3項の規定により市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、第26号様式の表示板による。
3 第1項の表示板は、外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第38条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板(以下「政談演説会告知用立札等」という。)の表示は、委員会が交付する第28号様式の2の表示を用いてしなければならない。
2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会を開催する旨届け出た際交付する。
4 第1項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中その見やすい箇所にはりつけておかなければならない。
6 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る第1項の表示を委員会に返さなければならない。
(政治活動用ビラの届出)
第38条の2 法第201条の9第1項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は、第28号様式の4の政治活動用ビラ届出書によつてしなければならない。
(機関紙誌の届出)
第39条 法第201条の15の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が政治活動のために使用する当該機関紙誌の届出は、第29号様式の政治活動用機関紙(誌)届出書によらなければならない。
付則
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
2 稲沢市公職選挙管理規程(昭和42年稲沢市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。
(第25回参議院議員通常選挙における投票区の特例)
3 第25回参議院議員通常選挙における祖父江投票区及び善光寺投票区の取扱いについては、別表第1中「
26 | 祖父江 | 祖父江第一区、祖父江第一区の二、祖父江第二区、祖父江下沼、祖父江外平、祖父江第三区の二、祖父江第五区の一、祖父江第五区の二、祖父江第六区の一、祖父江第六区の二、祖父江広口 祖父江町祖父江柿ノ木104番地1、祖父江町祖父江藤枠3番地2、祖父江町祖父江中沼15番地、祖父江町祖父江宮西58番地4、祖父江町祖父江宮西2番地、祖父江町祖父江外平150番地(祖父江外平の行政区を除く。) |
27 | 善光寺 | 祖父江外平区の分区、祖父江川原町、祖父江レインボー祖父江、祖父江第三区、祖父江曲り、祖父江第三区の分区、祖父江第四区西、祖父江第四区中、祖父江第四区南、祖父江高熊新田、祖父江第四区東 祖父江町祖父江高熊430番地 |
」とあるのは、「
26 | 祖父江 | 祖父江第一区、祖父江第一区の二、祖父江第二区、祖父江下沼、祖父江外平、祖父江外平区の分区、祖父江川原町、祖父江レインボー祖父江、祖父江第三区、祖父江第三区の二、祖父江曲り、祖父江第三区の分区、祖父江第四区西、祖父江第四区中、祖父江第四区南、祖父江高熊新田、祖父江第四区東、祖父江第五区の一、祖父江第五区の二、祖父江第六区の一、祖父江第六区の二、祖父江広口 祖父江町祖父江柿ノ木104番地1、祖父江町祖父江藤枠3番地2、祖父江町祖父江中沼15番地、祖父江町祖父江宮西58番地4、祖父江町祖父江宮西2番地、祖父江町祖父江外平150番地(祖父江外平の行政区を除く。)、祖父江町祖父江高熊430番地 |
27 |
」と読み替えるものとする。
付則(昭和45年選管規程第4号)
この規程は、昭和45年11月9日から施行する。
付則(昭和46年選管規程第1号)
この規程は、昭和46年1月10日から施行する。
付則(昭和46年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年選管規程第2号)
この規程は、昭和47年11月14日より施行する。
付則(昭和48年選管規程第1号)
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭和49年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年選管規程第2号)
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
付則(昭和49年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年選管規程第3号)
この規程は、昭和50年9月1日から施行する。
付則(昭和50年選管規程第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和51年選管規程第1号)
この規程は、昭和51年9月10日から施行する。
付則(昭和52年選管規程第1号)
この規程は、昭和52年6月15日から施行する。
付則(昭和53年選管規程第1号)
この規程は、昭和53年8月1日から施行する。
付則(昭和53年選管規程第2号)
この規程は、昭和53年9月1日から施行する。
付則(昭和54年選管規程第1号)
この規程は、昭和54年1月10日から施行する。
付則(昭和54年選管規程第2号)
この規程は、昭和54年3月26日から施行する。
付則(昭和54年選管規程第2号)
この規程は、昭和54年9月1日から施行する。
付則(昭和58年選管規程第1号)
この規程は、昭和58年1月12日から施行する。
付則(昭和58年選管規程第2号)
この規程は、昭和58年3月29日から施行する。
付則(昭和59年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成元年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成元年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成3年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年選管規程第2号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成5年選管規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年選管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市公職選挙管理規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成6年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年選管規程第5号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年選管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成9年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成9年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成9年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成10年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成10年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成11年選管規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第5の改正規定(稲沢市立大里東保育園の項を削る部分を除く。)は、平成11年4月3日から施行する。
付則(平成11年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第4章 不在者投票(第14条・第15条)」を「
第4章 不在者投票(第14条・第15条) 第4章の2 在外投票(第15条の2・第15条の3) |
」に改める部分に限る。)、第4章の次に1章を加える改正規定及び第9号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
付則(平成11年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成12年選管規程第1号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定、第6号様式の改正規定及び次項の規定は、平成12年5月1日から施行する。
2 稲沢市公職選挙管理規程の一部を改正する規程(平成11年稲沢市選挙管理委員会規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成12年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年選管規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年選管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成16年選管規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成20年選管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年選管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年選管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成27年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成27年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年選管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年選管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成29年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成29年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成29年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年選管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第28条及び第28条の2第1項の改正規定、第20号様式及び第21号様式の改正規定並びに第21号様式の2の改正規定は、平成31年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後の稲沢市公職選挙管理規程の規定(別表第1の改正規定を除く。)は、平成31年3月1日以後その期日を告示される市議会議員及び市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された市議会議員及び市長の選挙については、なお従前の例による。
付則(平成31年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成31年選管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年選管規程第1号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
付則(令和元年選管規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年選管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年選管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年選管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年選管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年選管規程第2号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和6年選管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和6年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
投票区番号 | 投票区名 | 区域(行政区等) |
1 | 市役所 | 桜木、重本、横地、小寺、平野、池部 重本一丁目13番地1、重本二丁目84番地、西町三丁目17番11号 |
朝府、国分団地、国府宮パークスクエア、朝府住宅 朝府町15番32号 | ||
2 | 稲沢西 | 北町1、北町2、南町1、中本町 稲沢町北山二丁目11番地、稲葉四丁目3番3号 |
本町、旭町、西町北、西町南 稲葉二丁目7番12号、西町一丁目11番3号 | ||
3 | 小沢 | 東小沢、西小沢、北小沢、中小沢 小沢二丁目20番13号 |
南小沢、南町2、大塚北(大塚投票区に属する区域を除く。) 大塚北一丁目22番地、大塚北二丁目99番地 | ||
4 | 稲沢北 | 法成寺(治郎丸投票区に属する区域を除く。)、東畑(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東を除く。)、本郷、江越、木全、石橋 |
5 | 高御堂 | 高御堂南(大塚投票区に属する区域を除く。)、高御堂北(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東を除く。)、松下西、松下南、松下北、松下中、高御堂住宅東、高御堂住宅南、高御堂住宅中 松下二丁目14番23号 |
6 | 大塚 | 高御堂五丁目(東緑町(4)及び東緑町(5)の行政区に属する区域を除く。)、大塚北八丁目、大塚北九丁目、大塚東、大塚南、大塚中、稲沢ツインステージ、井島、住宅公団、幸町、東緑町(4)、東緑町(5) 大塚北九丁目33番地、大塚北九丁目34番地1、大塚北九丁目45番地 |
緑町、緑町(4)、南緑町、東緑町(1)、東緑町(2)、東緑町(3) 東緑町二丁目2番地 | ||
7 | 国府宮 | 高御堂北(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東)、正明寺南、正明寺北、小池北 御供所町1番1号、正明寺二丁目21番24号、正明寺一丁目2番15号 |
松下東、国府宮南、国府宮東、国府宮西 | ||
8 | 小正 | 古杁北、古杁中、古杁南、駅南、稲沢駅前住宅、菱町、稲沢フラット |
小池南、小池東、長束、ロイヤルマンション長束 小池二丁目4番21号、小池二丁目25番20号、長束町鳥居先39番地 | ||
9 | 下津 | 下町、国府町、新町、下津南町 下津下町西一丁目132番地2、下津下町西三丁目24番地、下津寺前町21番地、下津新町71番地 |
片町、下赤池、上赤池 下津光明寺町39番地1、下津小井戸町41番地 | ||
10 | 稲沢東 | 長野南、長野東、長野中、長野北、長野西、長野宮浦、長野スクエア、日之出町 長野五丁目80番地 |
駅中、駅西、駅北、石田町、エムズシティ稲沢、ミッドレジデンス稲沢、プレミアムフォート稲沢 | ||
11 | 治郎丸 | 子生和、サンガーデン、島町東、島町西、陸田 子生和坂田町32番地、子生和坂田町32番地1 |
北治郎丸、南治郎丸、ネクスコ稲沢社宅、下山ノ内、けやきタウン、シーズンコート稲沢、東畑(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東)、稲島町下山ノ内、稲島町洲原東、稲島町洲原、国府宮町諏訪 治郎丸元町34番地 | ||
12 | 矢合 | 山口(明治市民センター地区)、馬場(明治市民センター地区)、法花寺、船橋、矢合本郷、矢合西脇、矢合新町、矢合新田、儀長 船橋町江向131番地、船橋町江向193番地1、儀長二丁目67番地、矢合町喜蔵屋敷2588番地 |
13 | 清水 | 横野、清水、竹腰、天池西、天池南、天池北、下屋、浅井 天池光田町68番地 |
西島東、西島西、生出、平、西島新町 | ||
14 | 片原一色 | 巡見、川俣、下方、森山、杁之屋敷、山屋敷、市場、中屋敷(明治市民センター地区)、上方、片原、中野 一色川俣町149番地1、一色中屋敷町136番地 |
15 | 千代田 | 福島、堀之内、牛踏、込野、板葺、井堀、野崎 井堀野口町24番地、井堀野口町27番地 |
千代、千代新町、梅須賀、附島、大矢 梅須賀町二丁目16番地1、大矢町高松38番地1、大矢町地蔵堂46番地1 | ||
16 | 坂田 | 南麻績、北麻績、目比、氷室、坂田、今村、西溝口、田代 |
17 | 大里西 | 田畑(東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線以北及び福田川以東を除く。)、宝田、六所、中切(大里西市民センター地区)、上中、七ツ寺、堀田町、堀田団地、妙見、北屋敷、御出島、万願寺、高重、中之庄新町 北島五丁目55番地 |
18 | 大里東 | 北市場駅前、北市場本郷、北市場出町、北市場新町、名鉄団地、六角堂町之切、六角堂堂前、六角堂堂裏、六角堂上ノ町 北市場本町四丁目1番地2、六角堂東町一丁目3番地6 |
長角(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東)、大門(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東)、堀畑(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東)、シティコープ、大沢、日下部北町、日下部西南町、日下部東町北、日下部東町南、日下部中町北、日下部中町南、ロフティ稲沢Ⅱ 奥田井之下町160番地、奥田酒伊町1番地、奥田酒伊町1番地2、奥田大沢町27番地1、日下部北町三丁目51番地6、日下部北町五丁目6番地、日下部中町六丁目49番地 | ||
19 | 井之口 | 四ツ家、山口(大里東市民センター地区)、西脇、中切(大里東市民センター地区)、北脇、大宮、川東、宮島、金付、井之口団地、愛宮 井之口鶴田町32番地、井之口町中四反畑4500番地 |
20 | 大里中 | 長角(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東を除く。)、大門(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東を除く。)、堀畑(名古屋鉄道株式会社名古屋本線以東を除く。)、馬場(大里西市民センター地区)、宮長、東屋敷、寺切、田畑(東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線以北及び福田川以東)、増田、増田雇用団、日下部松野町(1)、日下部松野町(2)、千成住宅、日下部松野町(3) 奥田白山町113番地1、奥田堀畑町3番地、増田北町162番地 |
21 | 祖父江中央 | 祖父江外平区の分区、祖父江川原町、祖父江レインボー祖父江、祖父江第三区、祖父江曲り、祖父江第三区の分区、祖父江第四区西、祖父江第四区中、祖父江第四区南、祖父江高熊新田、祖父江第四区東、下枇、鶴塚、桜方、上牧 祖父江町祖父江高熊430番地、祖父江町祖父江南川原163番地1、祖父江町中牧外川212番地・212番地2、祖父江町山崎鶴塚3番地58、祖父江町山崎鶴塚127番地1・130番地・130番地1、祖父江町山崎杁ノ戸148番地1 |
22 | 祖父江 | 祖父江第一区、祖父江第一区の二、祖父江第二区、祖父江下沼、祖父江第三区の二、祖父江第五区の一、祖父江第五区の二、祖父江第六区の一、祖父江第六区の二、祖父江広口 祖父江町祖父江寺西14番地10、祖父江町祖父江中沼15番地、祖父江町祖父江宮西58番地4、祖父江町祖父江宮西58番地5、祖父江町祖父江外平150番地 |
23 | 山崎 | 本東、本西、明島、中枇、才郷、舟橋、舟橋の二、王塚、中屋敷(祖父江支所地区)、上屋敷、狐塚 祖父江町山崎土井平82番地1 |
24 | 領内 | 森上、日光、森下、西川 祖父江町森上本郷七37番地、祖父江町本甲大溝89番地1、祖父江町森上本郷三38番地、祖父江町本甲三ツ屋121番地、祖父江町本甲宮東28番地1・30番地1・35番地3・39番地4・50番地・52番地 |
上二俣、下二俣、大牧、砂田、ナビタウン祖父江 祖父江町二俣下り戸109番地1、祖父江町二俣柳原17番地 | ||
25 | 丸甲 | 下丸渕、中丸渕、上丸渕、中島、芝原、甲、五ツ屋 |
26 | 牧川 | 中牧の一、中牧の二、中牧の三、両寺内、野田、島本 |
27 | 長岡 | 拾町野、四貫中、四貫南、四貫上、四貫北、四貫の二、みどり、富士美ケ丘、馬飼、西鵜之本、神明津北、神明津南 祖父江町四貫東堤外1201番地70 |
28 | 平和中央 | 横池、西光坊、下起、さくら中央 平和町西光坊新町72番地 |
29 | 三宅 | 観音堂、上三宅、中三宅、下三宅、東城、前浪 平和町観音堂東海塚26番地、平和町観音堂東海塚33番地 |
30 | 法立 | 平池、須ケ谷、鷲尾、丸渕、法立、緑 平和町法立北瀬古140番地、平和町法立北瀬古176番地6 |
31 | 六輪 | 須ケ脇、塩川、勝幡新田、前平、城西、嫁振、領内、平六、明和、那古良、光和 平和町勝幡新田208番地1、平和町前平53番地1、平和町嫁振12番地、平和町平六95番地 |
別表第2
その1(同時選挙でない場合)
その2(同時選挙の場合)
別表第3(開票所)
別表第4
様式番号 | 様式名 | 根拠規定 |
第1号 | 表示等返還目録 | 第26条第5項 |
第2号 | 自動車(船舶)(拡声機)表示 | 法第141条第5項、第27条 |
第3号 | 乗車用腕章 | 法第141条の2第2項 |
第4号 | 候補者用通常葉書使用証明書 | 法第142条第1項 |
第5号 | 選挙運動用通常葉書差出票 | 法第142条第1項 |
第6号 | 新聞広告掲載証明書 | 法第149条第4項、第29条 |
第7号 | 標旗 | 法第164条の5第2項 |
第8号 | 街頭演説用腕章 | 法第164条の7第2項 |
第9号 | 選挙事務所設置(異動)届 | 法第130条第2項 |
第10号 | 出納責任者選任(異動)届 | 法第180条第3項(法第182条第1項) |
第11号 | 出納責任者職務代行開始(終了)届 | 法第183条第3項 |
第12号 | 承諾書 | 法第180条第4項及び令第108条第2項 |
第13号 | 代表者届 | 法第180条第4項及び令第108条第2項 |
第14号 | 選挙運動用収支報告書 | 法第189条第1項 |
第15号 | 公営個人演説会等開催申出書 | 令第112条第1項 |
第4号様式
候補者用通常葉書使用証明書(公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)付録様式1)
第5号様式
選挙運動用通常葉書差出票(公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)付録様式3)
第14号様式
選挙運動費用収支報告書(公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第31号様式)
第15号様式
公営個人演説会等開催申出書(愛知県公職選挙管理規程(昭和40年愛知県選挙管理委員会告示第12号)第12号様式)
別表第5(第30条関係)
施設の名称 | 所在地 |
稲沢市立大里西保育園 | 稲沢市高重西町123番地1 |
稲沢市立下津保育園 | 稲沢市下津住吉町42番地 |
稲沢市立片原一色保育園 | 稲沢市一色神宮町63番地 |
稲沢市立国分保育園 | 稲沢市矢合町3368番地3 |
稲沢市立駅前保育園 | 稲沢市駅前二丁目25番29号 |
稲沢市立子生和保育園 | 稲沢市子生和小原町34番地 |
稲沢市立高御堂中央保育園 | 稲沢市高御堂十丁目2番4号 |
稲沢市立大塚保育園 | 稲沢市大塚北八丁目36番地 |
稲沢市立祖父江保育園 | 稲沢市祖父江町祖父江七曲159番地 |
稲沢市立領内保育園 | 稲沢市祖父江町二俣上川原618番地 |
稲沢市立丸甲保育園 | 稲沢市祖父江町甲新田芝原下73番地 |
稲沢市立牧川保育園 | 稲沢市祖父江町両寺内札古東8番地 |
稲沢市勤労福祉会館 | 稲沢市朝府町5番1号 |
稲沢市総合体育館 | 稲沢市朝府町5番1号 |
稲沢市営西島団地集会所 | 稲沢市清水八神町145番地 |
稲沢市祖父江生涯学習センター | 稲沢市祖父江町上牧下川田454番地 |
稲沢市祖父江町体育館 | 稲沢市祖父江町山崎下枇486番地1 |
稲沢市平和町体育館 | 稲沢市平和町中三宅二丁割35番地 |
稲沢市立平和町農村環境改善センター | 稲沢市平和町横池中之町188番地 |
別表第6(第32条関係)
1 選挙運動に従事するもの1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
別表第7(第32条関係)
1 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき10,000円
2 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円
第8号様式 削除