○愛知県尾張水害予防組合規約
昭和35年8月18日
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 組合会の組織及び選挙(第5条―第10条)
第3章 組合役員・管理者及び職員(第11条―第16条の2)
第4章 組合の事業(第17条―第19条)
第5章 組合費の賦課(第20条・第21条)
第6章 公告式(第22条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 この組合は、愛知県尾張水害予防組合(以下「組合」という。)という。
2 組合の事務所は、一宮市今伊勢町本神戸字立切1番地の4愛知県一宮建設事務所内に置く。
(目的)
第2条 組合は、組合の区域内の水害を防ぎよするを目的とする。
(区域)
第3条 組合の区域は、次のとおりとする。
一宮市
犬山市
江南市
稲沢市
岩倉市
丹羽郡大口町
〃扶桑町
(組合員)
第4条 組合の組合員(以下「組合員」という。)は、組合の区域内において、左の各号の一に該当する物件を所有し又は所有権以外の権限に基き占有するものとする。
(1) 土地
(2) 家屋
(3) 償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号による)
第2章 組合会の組織及び選挙
(議員の定数及び選挙)
第5条 組合会の議員(以下「議員」という。)定数は30人とし、組合の区域内の市町(以下「関係市町」という。)において選挙する議員の定数は、次のとおりとする。
一宮市 12人
犬山市 3人
江南市 4人
稲沢市 5人
岩倉市 2人
丹羽郡大口町 2人
〃扶桑町 2人
2 議員は、関係市町の議会において、当該市町の議会の議員の被選挙権を有する組合員の中から選挙する。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、4年とする。ただし、任期満了の場合は後任者が選挙されるまで在任する。
2 前項の任期は、当選告示の日から起算する。
(通知)
第7条 議員の選挙を行なうべき事由が生じたときは、管理者は、関係市町長に通知しなければならない。ただし、任期満了の場合は、任期の終る日より30日前までに通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた関係市町長は、議会の議長にこの旨を通知し、すみやかに議員の選挙を議会において行なうようにしなければならない。
3 議員の選挙に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定を準用する。
4 関係市町長は、第2項の選挙により、当選人が確定したときは、その住所・氏名及び生年月日を管理者に通知しなければならない。
(選挙結果の告示)
第8条 管理者は、前条第4項の通知を受けたときは、直ちにその住所・氏名及び生年月日を告示しなければならない。
(補欠選挙)
第9条 議員に欠員を生じたときは、選挙を行なわなければならない。
2 補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(増員選挙)
第10条 組合の区域の変更により、議員の定数が増加された場合には、増員選挙を行なう。
2 前項の選挙による議員の任期は、現に在任する議員の在任期間とする。
第3章 組合役員・管理者及び職員
(議長及び副議長)
第11条 組合会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
(常設委員)
第12条 組合に常設委員を置く。
2 常設委員は、組合会において議員の中から選挙する。
3 常設委員の定数は、別に定める。
4 常設委員の任期は、議員の任期による。
5 常設委員の服務については、別に定める。
(監査委員)
第13条 組合の会計を監査するため、監査委員を置く。
2 監査委員は、組合会において議員の中から選挙する。
3 監査委員の定数は、若干人とする。
4 監査委員の任期は、議員の任期による。
(管理者)
第14条 管理者は、水害予防組合法(明治41年法律第50号)第33条による知事の指定を受けた者とする。
2 管理者は、組合を代表し、組合に関する一切の事務を行なう。
(副管理者)
第14条の2 組合に副管理者を置く。
2 副管理者は、管理者を除く関係市町長をもつて充てる。
3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者事故あるときは、その職務を代理する。
(顧問及び参与)
第15条 組合に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、管理者が委嘱する。
(職員)
第16条 組合に、書記・技術員・その他の職員を置く。
(事務局の設置)
第16条の2 この組合の事務所に事務局を置く。
2 事務局の組織・職員の服務・その他事務局に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 組合の事業
(組合の事業)
第17条 第2条の目的を達成するため、組合は、次の事業を行なう。
(1) 水防計画の策定
(2) 水防施設及び資器材の整備並びに管理
(3) 出水時の警戒及び水防作業の実施
(4) 水防訓練の実施
(5) 水防意識の昂揚
(6) 堤防強化に関すること。
(7) その他水防上必要と認めること。
(水防団)
第18条 組合に次の水防団を置く。
(委任)
第19条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
第5章 組合費の賦課
(組合費)
第20条 組合費その他の収入の賦課徴収に関しては、組合会の議決により別に定める。
第21条 削除
第6章 公告式
(公告)
第22条 組合の公告は、関係市町の掲示場に掲示して行なう。
附則
1 この規約は、公布の日より施行する。
3 組合の管理者は、この規約公布後すみやかに、関係市町長に、議員選挙を行なう旨を通知しなければならない。
4 上流組合及び中流組合の水防団員又は職員は、別に規定を設けるまで、従前の規定により組合の水防団員又は職員としてその身分を引き継ぐものとする。
5 この規約に定めがあるものを除くほか、別に規定を設けるまで上流組合及び中流組合の従前の規定を、それぞれ当該組合の区域に適用する。
6 上流組合及び中流組合が、その廃止時に所有する財産・債権及び債務は、組合が引き継ぐものとする。
附則(昭和37年1月25日)
この規約は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年7月10日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年1月25日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月16日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月1日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年2月29日)
この規約は、議決の日に在任する組合会議員の任期の終了にともなう一般選挙から施行する。
附則(昭和46年8月18日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月2日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月20日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月1日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月17日)
この規約は、昭和61年2月24日から施行する。
附則(平成9年5月26日)
この規約は、平成9年6月2日から施行する。
附則(平成14年3月22日)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日)
この規約は、公布の日後最初に行われる組合会議員の一般選挙から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。