○稲沢市防災行政無線局管理規程

平成25年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市が設置した稲沢市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の適正な管理、運用及び保守について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、電波法に定めるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 無線管理者 防災行政無線局の運用統制を管理する者をいう。

(2) 無線従事者 無線設備の操作等を行う者をいう。

(無線管理者の設置)

第3条 防災行政無線局の適正な管理及び運用を図るため、無線管理者を置く。

2 防災行政無線局の統括は、建設部防災安全課とし、建設部防災安全課長を無線管理者とする。

3 無線管理者は、防災行政無線局の事務を掌握する。

(無線管理者の任務)

第4条 無線管理者の任務は、次のとおりとする。

(1) 防災行政無線局の管理運用及び監督に関する事項

(2) 防災行政無線局の開設、再免許及び無線設備の変更の申請及び届出に関する事項

(3) 免許状及び備付書類の保管に関する事項

(4) 無線設備、その付属品及び予備品の保管並びに整備に関する事項

(5) 無線設備の定期点検に関する事項

(6) 無線従事者の養成及び選解任に関する事項

(7) その他無線管理者が必要と認めた事項

(無線従事者の任務)

第5条 無線従事者は、無線管理者の命を受け通信操作及び無線設備の維持の実務を行う。

(備付書類)

第6条 無線従事者は、次に掲げる書類のほか、防災行政無線局の管理に必要と認める書類を備え付けなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局申請書(届)の副本

(運用管理)

第7条 防災行政無線局の運用管理は、全て無線管理者の裁量とし、効果的かつ効率的に行わなければならない。

(通信の種類)

第8条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 非常通信 地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の復旧、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる通信をいう。

(2) 緊急通信 平常時において早急に連絡しなければならないと判断される通信をいう。

(3) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方と同時に行う通信をいう。

(4) 試験通信 無線設備の保守、点検等のために試験的に行う通信をいう。

(5) 普通通信 前各号以外の通信をいう。

(通信の優先順位)

第9条 通信の優先順位は、次のとおりとする。

第1順位 非常通信

第2順位 緊急通信

第3順位 一斉通信

第4順位 試験通信又は普通通信

(目的外使用の禁止)

第10条 防災行政無線局は、設置目的、通信の相手方又は通信事項の範囲を超えて通信してはならない。

(通信統制)

第11条 無線管理者は、災害その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、普通通信を制御し、統制する。

(保守点検)

第12条 無線管理者は、年1回以上の無線設備の点検及び整備を行わなければならない。

(補則)

第13条 この規程の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第2号)

この規程は、令和7年3月1日から施行する。

稲沢市防災行政無線局管理規程

平成25年3月1日 訓令第2号

(令和7年3月1日施行)