○稲沢市災害派遣手当等に関する条例

昭和38年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等)

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて稲沢市内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、別表に掲げる区分により災害派遣手当等を支給する。

(支給方法)

第3条 前条に規定する災害派遣手当等の支給方法は、稲沢市職員に支給される諸手当の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)


施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

派遣を受けた稲沢市の区域に滞在する期間


30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

稲沢市災害派遣手当等に関する条例

昭和38年3月23日 条例第10号

(平成19年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月23日 条例第10号
昭和56年10月1日 条例第34号
平成7年12月21日 条例第33号
平成19年3月28日 条例第19号