○稲沢市防災会議条例
昭和38年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、稲沢市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 稲沢市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員40人以内をもつて組織する。
2 会長は市長をもつて充てる。
3 会長は会務を統理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 市の区域の全部又は一部を管理する指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 愛知県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 愛知県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 市の教育委員会の教育長
(6) 市の消防長及び消防団長
(7) 市の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(9) その他市長が特に必要と認めて任命する者
7 委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開き議決をすることができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(平成11年条例第53号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。